4月中において市町村の条例で定める日
■軽自動車税の納付期限
■固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がある時は4月15日までに関係の市町村長に要届出
■給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4/1(金)
■軽自動車税の賦課期日

4/11(月)
■3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

※4月決算法人の方へ…平成28年5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(土)が届出の提出期限になります。