6月、6月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
■個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)期限
6/10(金)
■5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成27年12月~平成28年5月分)の納付期限
6/15(水)
■所得税の予定納税額の通知期限
6/30(木)
■4月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人・個人事業者の1月ごとの時間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※6月決算法人の方へ…平成28年7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(木)が届出の提出期限になります。